聖徳太子の17条の憲法と縄文思想(縄文思想と日本人)

聖徳太子の17条の憲法と縄文思想(縄文思想と日本人)
ブログ仲間が「聖徳太子の生涯」について、死因も分からない厳しいものであったことを紹介しておりました。我が国最初の偉人と評価されている聖徳太子の生涯は順風漫歩であったと思っていた小生でしたので大変驚きました。この記事に刺激され、今回は、聖徳太子の17条の憲法と縄文思想の関係について愚考します。
まず、聖徳太子の制定した17条の憲法ですが、Wikipediaによれば、「604年4月3日、いわゆる十七条憲法を制定し、豪族たちに臣下としての心構えを示し、天皇に従い、仏法を敬うことを強調している。」とあります。
その17条の憲法の「現代語訳」をまとめますと上の表のとおりです。その内容の中心は儒教的なものですが、和を大切にすること(第1条)、仏教信奉すること(第2条)が憲法の条文のように入っています。仏教を信奉することは、当時の状況から理解できますが、第1条の和を大切にすることとは何を意味するのでしょう。
拙ブログの判断ですが、この和を大切にすることとは、縄文時代に育まれた自然との共生思想と思われます。言い換えますと、自然との対立よりも自然との共生、蘇我氏と物部氏の対立よりも共生、仏教と日本の在来宗教との対立よりも共生を意味します。
さらに、その和を大切にすることを補足するため、15条では次のように言っています。「私心をすてて公務にむかうのは、臣たるものの道である。およそ人に私心があるとき、恨みの心がおきる。恨みがあれば、かならず不和が生じる。不和になれば私心で公務をとることとなり、結果としては公務の妨げをなす。恨みの心がおこってくれば、制度や法律をやぶる人も出てくる。第一条で「上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議しなさい」といっているのは、こういう心情からである。」
さらには、17条では次のようにも言っています。「ものごとはひとりで判断してはいけない。かならずみんなで論議して判断しなさい。ささいなことは、かならずしもみんなで論議しなくてもよい。ただ重大な事柄を論議するときは、判断をあやまることもあるかもしれない。そのときみんなで検討すれば、道理にかなう結論がえられよう。」
まとめますと、聖徳太子と権力者の蘇我馬子は仏教を布教しようとしたと言われますが、聖徳太子は、仏教よりも和を大切にする縄文思想を上に置いていたと思われます。この考えは、拙ブログで紹介している現代日本人の思想に似ています。
そして、この考えは対立していた物部氏の考えに近く、権力者であった蘇我馬子の賛同は得られるものではなく、聖徳太子の生涯は厳しいものになったのではないかと推察されます。その厳しい様子は、表記ブログ仲間の記事に紹介されているところです。
なお、下の写真は、記事と関係ありませんが、自然との共生を目指している我が菜園の菊の花の様子です。


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